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精神又は身体が障がいの状態(特別児童扶養手当等に関する法律施行令(昭和50年7月4日政令第207号、以下「施行令」という。)で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。また、児童扶養手当との併給が可能です。
日本国内に住所があり、精神又は身体に施行令で定める程度以上の障がいを有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
手当を受けようとする人、その配偶者又は同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上のときには、手当が支給されません。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
加算額 |
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族1人につき250,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
(令和6年4月から)
重度の障がいを持つ児童(1級):1人につき月額55,350円
中度の障がいを持つ児童(2級):1人につき月額36,860円
中間市役所本館1階こども未来課まで
申請に当たっては、身体障害者手帳、療育手帳、診断書等他にも必要なものがありますので、必ず担当者から説明を受けた上で、書類を揃えてください。