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特別児童扶養手当

ページID:0004188 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当

精神又は身体が障がいの状態(特別児童扶養手当等に関する法律施行令(昭和50年7月4日政令第207号、以下「施行令」という。)で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。また、児童扶養手当との併給が可能です。

特別児童扶養手当を受給できる人

日本国内に住所があり、精神又は身体に施行令で定める程度以上の障がいを有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。

特別扶養手当を受給できない人

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  • 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
  • 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受給できるとき。
  • 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき。

所得制限限度額

手当を受けようとする人、その配偶者又は同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上のときには、手当が支給されません。

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
以降1人につき 380,000円加算 213,000円加算
加算額

老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円

特定扶養親族1人につき250,000円

扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

主な控除

  • 障害者270,000円
  • 特別障害者400,000円
  • 寡婦(夫)270,000円
  • 特別寡婦350,000円
  • 勤労寡婦270,000円
  • 配偶者特別控除330,000円(満額の場合)等

手当額

(令和6年4月から)
重度の障がいを持つ児童(1級):1人につき月額55,350円
中度の障がいを持つ児童(2級):1人につき月額36,860円

申請先

中間市役所本館1階こども未来課まで

必要なもの

  • ​請求者及び対象児童の戸籍謄本、外国籍の人は在留カード又は特別永住者証明書
  • 請求者名義の金融機関の通帳
  • 本人確認書類(マイナンバーの確認に必要なもの

申請に当たっては、身体障害者手帳、療育手帳、診断書等他にも必要なものがありますので、必ず担当者から説明を受けた上で、書類を揃えてください。

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