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個人市民税の概要

ページID:0001347 更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

個人市民税は、前年1年間の所得に対して課される税で、市内に住所や事務所がある個人に課税されます。

個人市民税は、県民税と合わせて、市が一括して徴収しています。

税制改正

均等割と所得割

個人市民税には、税金を負担する能力のある人が均等に負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があり、その合計額が課税額になります。

均等割

一定の条件に該当する人を除き、皆が均等に負担するものです。

5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)

所得割

前年の1月1日から12月31日までの年間所得金額を基に算出します。

(課税標準額)×(税率)-(調整控除)-(税額控除)=(所得割の税額)

(課税標準額)=(総所得金額)-(所得控除)

税率

10%(市民税6%、県民税4%)

所得控除

医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除など、所得金額に対する控除があります。

税額控除

住宅ローン控除、寄付金控除、外国税額控除など、所得割の税額に対する控除があります。

課税される人

市内に住所がある人

  • 均等割
  • 所得割

市内に住所はないが事務所や別荘などの家屋敷のある人

  • 均等割

課税されない人

 

令和2年度まで

令和3年度以降

所得割も均等割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 前年の所得がなかった人
  • 障がい者、未成年者または寡婦・寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 前年の所得がなかった人
  • 障がい者、未成年者またはひとり親・寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

  • 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
  • 扶養親族のいない人=31万5千円
  • 扶養親族のいる人=31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18万9千円
  • 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
  • 扶養親族のいない人=41万5千円
  • 扶養親族のいる人=31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)10万円+18万9千円

所得割がかからない人

  • 前年の総所得金額等が次の金額以下の人
  • 扶養親族のいない人=35万円
  • 扶養親族のいる人=35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円
  • 前年の総所得金額等が次の金額以下の人
  • 扶養親族のいない人=45万円
  • 扶養親族のいる人=35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

申告

前年に所得があった人は、3月15日までに個人市(県)民税の申告をしてください。

ただし、次の人は申告をする必要はありません。

  • 前年中の所得が給与所得だけで、勤め先から給与支払報告書が提出される人
  • 所得税の確定申告をされる人

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