本文
住民票の写しの請求方法
中間市に住民登録をされている方は住民票の写しの交付を受けることができます。
住民票の写しには住所・氏名・生年月日・性別・前住所などが記載されています。
免許証を取得される時などに必要です。また、選挙人の登録や人口の調査などにも利用されています。
個人情報保護のため、他人の住民票の写しは正当な理由がない限り、請求することができません。
住民票の除票
転出や死亡により住民票に記載された方が消除された場合、除票というものになります。住民票の除票の保存期間は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保存することになりましたが、中間市では、平成26年6月19日までの住民票の除票は保存期間が経過しているため、住民票の除票の写しを発行することはできませんのでご注意ください。
住民票記載事項証明
住民票記載事項証明は、住民票の内容の一部を証明するもので、提出先(会社や学校など)が用意した「住民票記載事項証明書」の様式で作成する方法と、市の様式で作成する方法があります。
交付申請方法
交付申請できるところ
中間市役所 市民課窓口
交付申請できる人
- 本人および同じ世帯の方
- 代理人(代理人が請求をする場合には、委任状が必要です)
必要なもの
- 住民票の写し交付請求書
- 本人確認できる書類(窓口に来られる方のもの)
- 印鑑(認印)
発行手数料
1通につき300円
住民票コードについて
住民票コードは、住民基本台帳に記録されているすべての方に付番される11桁の数字で、無作為に付番されます。また、転入・転出・転居または氏名の変更などで住民票コードの番号が変わることはありません。
自分の住民票コードを知りたい場合は、住民票コードの記載された住民票の写しを請求していただくことになりますので、窓口にてその旨をお伝えください。