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児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進のために、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(又は20歳未満の障がいを持っている児童)を監護・養育している人に支給されます。
なお、その他のひとり親家庭への支援については、ひとり親家庭への支援をご参照ください。
次のいずれかに該当する児童を監護している父、母、又は父もしくは母に代わって児童を養育している人
次のいずれかに該当するときは、手当は受給されません。
これまで公的年金給付等(老齢年金、障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)を受給する方については、児童扶養手当が受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、公的年金給付等の年金額が児童扶養手当よりも低額な場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができるようになりました。
【こども家庭庁リーフレット】ひとり親家庭等のみなさまへ「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ (PDFファイル:259KB)
手当額は、受給資格者の所得に応じて全部支給、一部支給となり、また、支給対象児童数が2人以上いる場合は、支給対象児童数に応じて手当額が加算されます。
区分 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
1子目の額 | 46,690円 | 所得に応じて11,010円から46,690円まで |
2子以降加算額 | 11,030円 | 所得に応じて5,520円から11,020円まで |
支給対象児童3人目以降は、1人につき第2子の加算額が加算されます。
本体額:一部支給の額=46,680円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0256619
2子以降加算額:一部支給の額=11,020円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0039568
手当を受けようとする人、その配偶者(父障がい又は母障がいの場合)又は同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。
受給者(請求者)本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 | ||
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扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 | 制限限度額 |
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
加算額 |
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族1人につき150,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
所得の計算方法について
父又は母が監護している児童の母又は父から該当児童のための養育費を父又は母及び児童が受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。
サラリーマンの場合
所得=(年間収入金額-給与所得控除)+(児童の父又は母からの養育費等金品の8割に相当する金額)-80,000円-上記の「主な控除」
平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。ただし、「適用除外の理由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。
上記のいずれか早い方を経過したとき。
3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日に属する月の翌月の初日から起算して5年
新たに監護又は養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年
中間市役所本館1階こども未来課まで
申請の理由や事情によっては、他にも必要なものがありますので、必ず担当者から説明を受けた上で、書類を揃えてください。