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児童扶養手当

ページID:0004187 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進のために、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(又は20歳未満の障がいを持っている児童)を監護・養育している人に支給されます。

なお、その他のひとり親家庭への支援については、ひとり親家庭への支援​をご参照ください。

児童扶養手当を受給できる人

次のいずれかに該当する児童を監護している父、母、又は父もしくは母に代わって児童を養育している人

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む。)を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

児童扶養手当を受給できない人

次のいずれかに該当するときは、手当は受給されません。

  1. 父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき。
  2. 手当を受けようとする父、母、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)や少年院等に入所しているとき。
  5. 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき。(母子に限る。)

公的年金給付等と児童扶養手当との併給調整について

これまで公的年金給付等(老齢年金、障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)を受給する方については、児童扶養手当が受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、公的年金給付等の年金額が児童扶養手当よりも低額な場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができるようになりました。

平成26年12月1日以降新たに児童扶養手当を受給できる方

  • 子どもを養育している祖父母等で、低額の老齢年金を受給している方
  • 父子家庭で、子どものみが低額の遺族厚生年金を受給している方
  • 母子家庭で離婚後に父が死亡し、子どものみが低額の遺族厚生年金を受給している方など

令和3年3月分からの変更点

  • 障害年金を受給している方は、さらに令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の算出方法が変わり、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
  • 児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。

上記に該当する場合で、まだ手続きをされていない方は、中間市役所こども未来課までお問い合わせください。

手当額

手当額は、受給資格者の所得に応じて全部支給、一部支給となり、また、支給対象児童数が2人以上いる場合は、支給対象児童数に応じて手当額が加算されます。

令和6年4月から

区分 全部支給(月額) 一部支給(月額)
1子目の額 45,500円 所得に応じて10,740円から45,490円まで
2子加算額 10,750円 所得に応じて5,380円から10,740円まで
3子以降加算額 6,450円 所得に応じて3,230円から6,440円まで

支給対象児童4人目以降は、1人につき第3子の加算額が加算されます。

本体額:一部支給の額=45,490円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0243007

2子加算額:一部支給の額=10,740円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0037483

3子以降加算額:一部支給の額=6,440円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0022448

所得制限限度額

手当を受けようとする人、その配偶者(父障がい又は母障がいの場合)又は同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。

  受給者(請求者)本人 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者
扶養親族等の数 全部支給 一部支給 制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
加算額

老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円

特定扶養親族1人につき150,000円

扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

主な控除

  • 障害者270,000円
  • 勤労学生270,000円
  • 寡婦(夫)270,000円※受給者が父又は母である場合は除く。
  • 特別寡婦350,000円※受給者が父又は母である場合は除く。
  • 特別障害者400,000円等
  • 医療費、雑損、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除は、当該控除額

所得の計算方法について

父又は母が監護している児童の母又は父から該当児童のための養育費を父又は母及び児童が受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。

サラリーマンの場合

所得=(年間収入金額-給与所得控除)+(児童の父又は母からの養育費等金品の8割に相当する金額)-80,000円-上記の「主な控除」

児童扶養手当の一部支給停止措置について

平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。ただし、「適用除外の理由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。

「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年

上記のいずれか早い方を経過したとき。

3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日に属する月の翌月の初日から起算して5年

新たに監護又は養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年

「適用除外の事由」とは

  • 就業している。
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上又は精神上の障がいがある。
  • 負傷又は疾病等により就労することが困難である。
  • 介護等により就業することが困難である。

申請先

中間市役所本館1階こども未来課まで

必要なもの

  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本、外国籍の人は在留カード又は特別永住者証明書
  • 請求者名義の金融機関の通帳
  • 本人確認書類(マイナンバーの確認に必要なもの

申請の理由や事情によっては、他にも必要なものがありますので、必ず担当者から説明を受けた上で、書類を揃えてください。

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