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保育園

ページID:0001174 更新日:2023年11月21日更新 印刷ページ表示

保育園は、保護者が仕事や病気などの理由で、家庭で子どもの保育ができない場合に、保護者に代わってお子さんを預かり保育することを目的とした児童福祉施設です。

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が実施されることに伴い、今までの入所申し込み手続きのほか、保護者の状況等により保育の必要性を認定する「支給認定」を受けていいただくことが必要となります。詳しくは「保育所入所のごあんない」に記載しておりますので、そちらをご覧ください。

保育所入所のごあんない 

入所申し込みについて

入所申し込みをする際は、併せて保育が必要であることを認定する「支給認定」を受ける必要があります。

申し込みに必要な書類は、世帯の状況によって異なりますので下記の「入所申込み書類について」を参考にご準備ください。

また、入所を希望する月により、申し込みの受付期間も変わりますのでご注意ください。

受付期間について

令和6年度4月入所申込について

申込受付期間:令和5年12月1日から令和6年1月10日まで

受付場所

  1. 新規の方・・・中間市役所本館1階こども未来課窓口
  2. 継続の方・・・利用中の保育所、認定こども園又は中間市役所本館1階こども未来課窓口

なお、受付期間後も随時申込を受け付けますが、第2次以降の調整となりますので、ご了承ください。

4月以外の年度途中の入所申込について

入所を希望する月の前月の10日(10日が閉庁日の場合は、その後開庁日)までに、こども未来課に必要書類を揃えて提出してください。

支給認定とは・・・

保護者の状況やお子さんの年齢に応じて、「支給認定区分」、「保育必要量」等を認定します。

支給認定区分

支給認定区分とは、お子様の年齢、利用する施設により決定いたします。

支給認定区分

利用できる施設

対象となる児童

1号認定 幼稚園、認定こども園(教育機能部分) 教育を希望する満3歳児以上のお子さん
2号認定 保育所、認定こども園 保育を希望する満3歳児以上のお子さん
3号認定 保育所、認定こども園 保育を希望する満3歳児未満のお子さん

保育の必要量

保育の必要量とは、一日の保育利用時間の事であり、保護者の就労時間によって決定します。

区分

保育時間

就労時間

保育標準時間 最長11時間 月120時間以上
保育短時間 最長8時間 月60時間以上

保育が必要な事由について

「保育認定(2号認定・3号認定)」を受けるにあたっては、下記のいずれかに該当することが必要となります。また、市内に在住し住民登録をしていることが必要です。

保育を必要とする事由(16歳以上65歳未満の同居親族等全員)

  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居住内労働など)
  • 出産(産前2ヶ月、産後3ヶ月)
  • 保護者の疾病、障がい
  • 同居又は長期入院している親族の介護、看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(就労期限は保育所に入所してから3ヶ月まで、起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練も含む)
  • 育児休業取得中に、上の子が既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として市が認めた場合

入所申込書類について

入所を申し込む際は、下記の書類を提出してください。

詳しくは『保育所入所のごあんない』7ページの「保育を必要とする証明について」を参考にしてください。

保育所等への利用手続きの際は、マイナンバーの記載・提示が必要です。

保育所等の利用手続きでは、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申告書」に申請者である保護者と対象児童のマイナンバーの記載が必要になります。

また、マイナンバーの確認を行いますので、必要書類をご持参ください。

保育料

保育料はその世帯の市民税額及び子どもの年齢に応じて別に定めています。

また、利用施設によっては、市が定める額に加えて必要経費を別途徴収することがあります。

なお、子どもの年齢は、4月1日時点の年齢で決定するため、年度の途中で誕生日を迎えても保育料の変更はありません。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

前年度の市町村民税 今年度の市町村民税

(例)令和6年4月入所となった場合、令和6年8月までは令和5年度の市民税で算定し、令和6年9月からは令和6年度の市民税で算定します。

徴収金額表(3号認定:3歳未満児)

納付方法について

保育料の納付は以下のとおりです。(小規模保育園、認定こども園は別途園で徴収します。)

  1. 口座振替納付
  2. コンビニ納付
  3. スマホアプリ決済
  4. 金融機関窓口納付

退園の手続きついて

保育の事由に該当しなくなった場合や、市外に転出した場合は、保育園を退園することとなります。市外に転出した場合は、転出した日の属する月の末日まで通園できます。

なお、保育園を退園する際には、その月中に退園届を提出する必要があります。

退園届 

市内の保育園、認定こども園一覧

園名 定員 所在地 電話
さくら保育園(市立) 150名 岩瀬一丁目7番14号 245-7775
中間保育園(私立) 200名 中鶴一丁目1番11号 246-2066
双葉保育園(私立)<外部リンク> 70名 中間二丁目13番8号 246-0475
中間みなみ保育園(私立)<外部リンク> 120名 通谷五丁目2番1号 246-1258
砂山こども園(私立)<外部リンク> 160名 大字垣生1535番地

245-2525

アンジュこども園(私立) 120名 七重町18番5号 244-7670
中間ひがし小規模保育園(私立)<外部リンク> 18名 扇ケ浦二丁目2番1号 244-9335

かっぱっぱ保育園(私立)​​​

19名 蓮花寺三丁目1番3号 245-5563

(注意)「中間ひがし小規模保育園」及び「かっぱっぱ保育園」は0歳~2歳児までが対象です。

 

クラス年齢区分について

児童については当該年度の4月1日時点の年齢(学齢)によってクラス年齢が決まります。

 

クラス年齢表(令和6年度)
クラス年齢 生年月日
0歳児クラス 令和5年4月2日~
1歳児クラス 令和4年4月2日~令和5年4月1日
2歳児クラス 令和3年4月2日~令和4年4月1日
3歳児クラス(年少) 令和2年4月2日~令和3年4月1日
4歳児クラス(年中) 平成31年4月2日~令和2年4月1日
5歳児クラス(年長) 平成30年4月2日~平成31年4月1日

 

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