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市内の公共施設、なかまチャレンジショップ「夢まるしぇ」の管理運営を行う法人、その他の団体を募集します。
(1)名 称 中間市チャレンジショップ(夢まるしぇ)
(2)所在地 中間市蓮花寺三丁目7番3号
(3)建物の構造 木造平屋建て
(4)敷地面積 993.55平方メートル
(5)延床面積 254.82平方メートル
(4店舗(飲食2、小売2)、事務所、フリースペース、トイレ)
(6)建築年 平成30年3月
市内における独立開業を目指す新規起業者の育成支援及び中心市街地の賑わい創出を図ることを目的として、平成30年度から管理を開始しています。
今後、指定管理者制度のメリットである、民間事業者ならではの専門性や独自性を活かすことで、より効果的に、来訪者が訪れたくなるような店舗づくりや積極的なPR及びイベント等を自主事業として実施することで街の賑わいを創出します。
応募者は、法人その他の団体(以下「法人等」という。)とし、個人での応募は受け付けません。また、次の事項に該当する者は、応募することができません。
(1)地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加制限されている者
(2)市が行う建設工事等の請負、物品の購入又は製造の請負の指名競争入札において、指名停止措置を受けている者
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規 定に基づく再生手続の申立ての事実があるものにあっては、当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けていない者
(4)地方自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)
又は第180条の5第6項の規定に該当する者
(5)破産者で復権を得ない者
(6)法律行為を行う能力を有しない者
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益と活動を行う団体に該当する者がいる者
(8)市税などその他の納付義務を完全に履行していない者
1.管理運営方針 | 基本理念 | ・施設の設置目的との整合性 |
平等利用 | ・利用者の平等な利用の確保、相談や苦情への対応 | |
2.運営体制 | 人員配置 | ・必要な人員配置とその確保 |
・責任者や経験者等の適切な職員編成 | ||
支援体制 | ・出店者への育成支援についての提案 | |
3.事業計画 | サービスの向上 | ・サービス向上の取組内容 |
・施設の設備、機能等の有効活用 | ||
利用の促進 | ・利用者増のための広報・PR対策についての提案 | |
・関係団体や地域住民との連携、交流についての提案 | ||
自主事業 | ・周辺地域における賑わいを創出するための提案 | |
施設維持管理業務 | ・施設の維持管理、安全管理の基本的考え方 | |
・業務実績とセールスポイント | ||
4.収支計画 | 経営の効率化 | ・経費節減の基本的な考え方、提案 |
・指定管理料の妥当性 | ||
・収支計画の妥当性(実現可能性、事業計画との整合性) | ||
5.その他 | 経営状況 | ・申請団体の経営状況、事業実績 |
安全確保・情報・管理等 | ・事故発生時の危機管理 | |
・個人情報保護への取り組み | ||
その他 | ・本市の活性化に対する意欲、新たな取り組み |
指定管理者が行う主な業務内容は、次のとおりとし、詳細については、中間市チャレンジショップ指定管理者仕様書 (Wordファイル:16KB)(以下「仕様書」という。)を参照してください。
(1)新規起業者の経営のノウハウの取得や独立開業に向けた支援に関する業務
(2)出店者の選定に関する業務
(3)利用申請受付・許可に関する業務
(4)利用料の徴収及び減免に関する業務
(5)施設等の管理及び運営に関する業務
(6)施設の目的にあった自主事業に関する業務
(7)施設の維持及び修繕に関する業務
(8)業務報告
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)
(1)年額 7,800,000円(税込)(上限額)とします。
(2)チャレンジショップの管理に係るすべての費用は、利用料金収入、指定管理料、その他の収入をもって充てるものとします。
(3)利用者が支払う利用料金の収入を指定管理者自らの収入とすることとします。ただし、利用料金の額は、市長の承認を受けなければなりません。
(4)実際に支払うこととなる指定管理料の具体的な金額及び支払方法については、申請者から提出していただく事業計画書などの内容も踏まえつつ、それまでの運営実績やその時点での市の財政状況なども総合的に考慮しながら、指定管理者とも協議・検討の上、毎年度締結する協定書で定めることになります。
(5)指定管理業務を市が示した水準どおりに確実に実施する中で、利用料金収入や事業収入の増加、経費の節減等指定管理者の経営努力により生み出された余剰金については、清算による返還を求めません。また、利用料金収入の減少等、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合も、補填は行いません。
(6)指定管理者としての指定を受けた場合は、指定管理業務に係る支出及び収入を適切に管理するために、独立の預金口座を開設してください。
(1)指定管理料(上限額)については、消費税及び地方消費税込の額であり、現行の率(10%)で算定しています。
(2)収支計画書については、現行の消費税及び地方消費税率(10%)で算定してください。なお、消費税率の改定があった場合、利用料金収入及び経費等の変更が見込まれるため、その影響を反映した収支計画書等の提出を改めて求め、指定管理料について協議することとします。
(1)配布期間 令和7年8月12日(火曜日)から9月12日(金曜日)まで
(2)配布場所 中間市建設産業部商工観光課(中間市役所別館内)
〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
Tel 093-246-6257
Fax 093-244-1342
E-mall sangyoushinkouka@city.nakama.lg.jp
募集要項等に関する質問を次のとおり受け付けます。
(1)受付期間 令和7年8月12日(火曜日)から9月5日(金曜日)まで
(2)提出方法 質問は、文書でお願いします。中間市建設産業部商工観光課宛てに持参又は郵送、Fax及び電子メールで提出してください。ただし、Fax及び電子メールでの送信後には、送信した旨の電話連絡をお願いいたします。電話による質問は受け付けません。
(3)提出先 募集要項配布場所と同じ
(4)回答方法 回答は、電子メール又はFaxで回答いたします。
(1)受付期間 令和7年8月12日(火曜日)から9月12日(金曜日)まで
(2)提出方法 持参のみ。郵送等の申請は受付いたしません。
(3)提 出 先 募集要項配布場所と同じ
(1)申請書類
申請に当たっては、次の書類を市に提出して下さい。なお、市が必要とする場合は、追加書類の提出を求めることがあります。
ア 指定管理者申請書 (Wordファイル:17KB)(第1号様式)
イ 事業計画書 (Wordファイル:17KB)(第2号様式)
ウ 収支計画書 (Wordファイル:17KB)(第3号様式)
エ 過去3年間の事業報告、財産目録、賃借対照表、損益計算書等(申請の日に属する事業年度に設立された法人等にあってはその設立時における財産目録)
オ 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本。その他の団体にあっては、当該団体代表者の身分証明書
カ 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類
キ 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類
ク 市税等に係る徴収金に滞納がないことを証する書類又は無資産証明書
※ア~ウの書類作成に当たっては、「提出書類の作成要領 (Wordファイル:23KB)」に基づき作成してください。
ケ 市税等納付状況調査承諾書 (Wordファイル:17KB)(第4号様式)
コ 誓約書
サ その他市が必要と認める書類
(2)提出部数
正本1部、副本8部を提出してください。
※オ、ク、ケ及びコについては正本1部のみで可
(3)申請に関する留意事項
ア 業務の一括委託の禁止
指定管理者は、本事業を一括して第三者に委託又は請け負わせることは、できません。ただし、業務の一部について、あらかじめ市の承諾を得た場合いはこの限りではありません。
イ 応募内容変更の禁止
提出された書類の内容を変更することはできません。
ウ 提出書類の取扱い
提出された書類は、必要に応じて複写し、又は審査のため引用、加工することができるものとします。なお、提出された書類は、返却しません。
エ 応募の辞退
応募を辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出してください。
オ 費用負担
応募に当たっての費用は、申請者の負担とします。
指定管理者の選定に当たっては、「中間市指定管理者選定委員会」を開催し、中間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、4の審査項目により第1次審査(書類審査)と第2次審査(プレゼンテーション)を行い、優先候補者を決定します。
なお、第2次審査の日程及び会場については、令和7年10月上旬にご案内します。
第1次審査と第2次審査の結果については、文書で通知いたします。 また、指定管理候補者を選定した後に、ホームページへの掲載等により公表します。
指定管理候補者と協定締結に向けた協議を行います。
令和7年12月中間市議会の議決後、指定管理者として指定されます。なお、指定管理者として認められなかった場合、次点候補者と協定締結に向けた協議を行います。
指定管理者と協定を締結します。
指定管理者は、管理運営及び維持管理に当たり、施設及び付帯設備並びに備品等の貸付物品の現状を変更し、又は損壊若しくは破損したときは、市が指定する日までに、原状回復するか、又は損害の相当額を賠償することとします。ただし、施設の価値を高めたとき又はやむを得ないときは、市の承認により原状回復や撤去を不要とします。また、指定管理者は、利用者傷害保険及び指定管理者の業務上の瑕疵により生じる損害賠償に対処できるような賠償能力を確保するため、適切な保険加入をお願いします。なお、指定期間中の指定管理者と市の責任分担(リスク分担)は、「リスク分担表 (Wordファイル:26KB)」のとおりとします。
(1)市は、応募者による事業計画等が採用されない場合、また、指定管理者の候補として議会の否決を受けた場合においては、応募者が被る損害についてその責を負いません。
(2)次に該当する場合、指定管理者への指定を取り消すことがあります。
ア 提出書類に虚偽の記載があることが明らかになったとき。
イ 指定管理者が、正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。
ウ 指定管理者が、事業の履行が確実でないと認められるとき又は著しく社会的信用を損なう等により指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
(3)資格取得者等の配置について
当施設は、消防法上特定防火対象物となっており、「甲種防火管理者」の資格取得者の配置が必要となります。
〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市建設産業部 商工観光課 商工企業誘致係
Tel 093-246-6257
Fax 093-244-1342